第1条 適用範囲
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 1)お客様の氏名
- 2)宿泊日及び到着予定時刻
- 3)宿泊料金
- 4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルを定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しない特約
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当ホテルが全項第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 2)満室により客室の余裕がないとき。
- 3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがありと認められるとき。
- 4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 5)宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
- 6)天災、施設の故障、その他やむをえない事由ににより宿泊させることができないとき。
- 7)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 8)宿泊しようとする方か、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、 又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者又はその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当ホテルが第3条第1項に定める申込を承諾する際に、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 宿泊日数を短縮する申込みがあった場合は、当社がこれを承諾したとしても、違約金を収受いたします。この場合において、違約金比率は、下記(別表第2)に基づき、当該【短縮の申込みがあった日】から【宿泊1日目】(当初の宿泊契約の初日を指します。)までの日数に応じて決定され、【短縮日数】に応じた宿泊料金に当該違約金比率を乗じたもの(短縮日数に応じた宿泊料金×違約金比率)を違約金とさせていただきます。
4.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
<別表第2> 違約金
不泊 | 当日 | 前日〜7日前 | 7日前〜14日前 | 15日以前 | |
---|---|---|---|---|---|
キャンセル料金 | 100% | 100% | 50% | 30% | 0% |
注意:%は、宿泊料金の総額に対する違約金の比率です。
第7条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 5)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 6) 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
- 7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、前項4号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び電話番号と職業
- 2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 3)出発日及び出発予定時刻
- 4)その他、当ホテルが必要と認める事項
2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていたたきます。
3. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客か当ホテルの客室を使用てきる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 1)午後3時までは、基本室料の30%
- 2)午後6時までは、基本室料の50%
- 3)午後6時以降は、基本室料の100%
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当ホテルと宿泊客が個別に合意した料金によるものとします。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨叉は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際叉は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。なお、当サイトを利用する場合は、事前クレジットカード支払の方法によることも可能です。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
<別表第1> 宿泊料金等の内訳
内訳 | |
---|---|
基本宿泊料金 | 室料 |
付帯料金 | 飲食料金及びその他の利用料金 |
税金 | 消費税、宿泊税 |
第13条 当ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、叉はそれらの不履行により宿泊客に損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約客室の提供ができないときの取り扱い
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内の物を含む。)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当保管します。
2. 第1項の保管期間の経過後は、貴重品については、最寄の警察署へ届けます。
3. その他の物品については処分させていただきます。
第16条 駐車場
当施設には宿泊者用の駐車場はございません。
第17条 宿泊客の責任
お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。
第18条 支配する国語
本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
第19条 裁判管轄及び準拠法
本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の 紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
ご利用規則
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため宿泊約款第10条に基づき次のとおり利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。
遵守いただけない場合は、やむを得ずご宿泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
遵守していただく禁止事項
1.ホテル内に暖房用、炊事用等の火器等を持ち込み、ご使用なさらないでください。
2.ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
3.その他火災の原因となるような行為をなさらないでください。
4.消防用設備等には、非常の場合以外はお手を触れないでください。
5. ホテル内に、他のお客さまの迷惑になるようなものをお持込みにならないでください。
- ・犬(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬を除く)、猫、小鳥、その他の愛玩動物
- ・不潔なもの、悪臭を発するもの
- ・火薬や揮発油など発火又は引火しやすいもの
- ・適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
6. ホテル内で、賭博、風紀や治安を乱すような行為、他のお客さまに迷惑をおよぼすような言動はなさらないでください。
7. ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。
8. ホテル内の建築物や設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。
9. ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列なさらないでください。
10. 客室やロビーを事務所、営業所等の宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
11. ホテル内で、他のお客さまに広告、宣伝物を配布したり、物品の販売をなさらないでください。